2025年4月1日 更新
旅客船等運航事業
旅客船等運航事業を営むには
海上(※1)において船舶(※2)により人の運送をする事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく手続きが必要となります。
(※1) 湖、沼、河川を含みます(※2) ろかいのみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除きます
手続きにあたっては、以下の主な事業について確認いただき、事前に申請窓口にご相談ください。
一般旅客定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、2地点間や寄港地のある一定の航路において、定時運航で不特定の人の乗合運送を行う事業はこちらにあたります。
例)フェリー、定時運航の遊覧船
旅客不定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、起終点が同じで寄港地のない一定の航路において、人の運送を行う事業はこちらにあたります。
例)遊覧船
一般不定期航路事業(旧:人の運送をする内航不定期航路事業)
主に次のような事業があたります。
・非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業
例)海上タクシー
・旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、一定の航路に就航しないもの
例)クルーズ船
