主な手続き案内・申請様式
旅客船の総合的な安全・安心対策を強化するとともに、我が国の安定的な国際海上輸送の確保を図るための海上運送法等の一部を改正する法律が令和5年5月12日に公布されました。今後、各種事項に関して順次、施行が予定されております。
「海上運送法等の一部を改正する法律」に関する説明資料等はこちら
■主な改正点
(令和6年施行分)
・旅客不定期航路事業の許可更新制について(令和6年4月1日施行)
※R6改正
・旅客名簿の備置き義務の見直しについて(令和6年4月1日施行)
※R6改正
・船客傷害賠償責任保険の限度額の引き上げについて(令和6年10月1日施行)
※R6改正
(令和5年施行分)
・一般旅客定期航路事業等の新規参入における欠格事由の拡充
・旅客不定期航路事業の事業廃止における事前届出制への変更
・旅客不定期航路事業の承継における認可制への変更
◎申請時期・・・日数の記載のないものは、 前:事前届出 、後:事後遅滞なく届出 です。
◎上記のほか、事業の開始・変更等の際には、安全管理規程、安全統括管理者、運航管理者の届出・変更届出が必要です。
◎審査基準及び標準処理期間
(※1)事業計画の軽微事項
・使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
・使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は
航海速力の変更のうち、それぞれの変更後の数値が、10%未満のもの
(※2)運航計画の軽微事項
・10分以内の運航時刻変更
・最大搭載数量の10%未満の変更
(※3)標準運送約款を使用する場合は、許可申請書にその旨記載することで約款の認可申請は
不要です。なお、標準運送約款の改正内容及び詳細はこちらをご参照ください。
・標準運送約款(令和6年10月1日〜)※R6改正
(※4)小型船舶(総トン数20トン未満の船舶)のみをその用に供する場合に限る。
【 問合せ・申請窓口 】
■ 申請全般
:海事振興部 旅客課 TEL:06-6949-6416 FAX:06-6949-6457
■ 安全管理規程、安全統括管理者、運航管理者届出関係
:海上安全環境部 運航労務監理官 TEL:06-6949-6415 |
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