ページトップ

[本文へジャンプ]

近畿運輸局 > 各種手続 > 船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業

船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業印刷用ページ

2021年3月16日 更新

船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業

海上運送法第33条の届出

以下の事業を営む場合は、事業の開始の日から30日以内に届出が必要です。
届出した事項の変更、廃止をした場合も同様です。

○船舶貸渡業  【開始届出書】 【変更届出書】 【廃止届出書】
船舶の貸渡(期間よう船を含む)又は運航の委託をする事業

○海運仲立業  【開始届出書】 【変更届出書】 【廃止届出書】
海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業

○海運代理店業 【開始届出書】 【変更届出書】 【廃止届出書】
船舶運航事業又は、船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業
■お問い合わせ・申請窓口:近畿運輸局海事振興部貨物・港運課
〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎4号館
TEL 06-6949-6417  FAX 06-6949-6457