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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船の免許 > 免許証の登録事項の訂正(本籍・住所・氏名等変更)

免許証の登録事項の訂正(本籍・住所・氏名等変更)印刷用ページ

2024年4月4日 更新

 操縦免許証に記載された住所、本籍の都道府県、氏名等に変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項の訂正申請を行ってください。

申請手続き

 免許証の受有者本人、もしくは本人の委任を受けた海事代理士が申請を行うことができます。
 申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
 また、操縦免許証を滅失していない方については、郵送による申請も可能です(詳細はページ下部)。
 窓口の開庁時間についてはこちらです

提出書類

(1)登録事項(操縦免許証)訂正申請書(第21号様式)

※令和6年4月1日から様式が変更されております。
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです (注意:折り曲げずにご使用ください。)

(2)手数料納付書(第26号様式)

様式はこちらです

(3)収入印紙(再交付手数料)1,250円

   最寄りの郵便局又は当庁舎2階神戸地方法務局印紙販売窓口でお買い求めください。

(4)写真(4.5センチ×3.5センチ 縦長 カラー 顔のサイズが2.5センチ〜2.9センチのもの)1枚

(無帽無背景、正面上半身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
 ※前記(1)の書類に貼り付けてください。裏面に氏名、生年月日を記入してください。

(5)住民票もしくは戸籍抄本または戸籍記載事項証明書

●氏名もしくは本籍の都道府県の変更の場合
(1)平成15年5月末までに発行された旧海技免状(操縦免許証)の場合
   本籍の記載のある住民票
(2)平成15年6月以降に発行された新様式の操縦免許証の場合
   本籍の記載のある住民票または戸籍抄本もしくは戸籍記載事項証明
●住所の変更のみの場合
  住民票

(6)操縦免許証

注)操縦免許証を滅失している方 ※郵送申請はできません。
本人の確認できる身分証明書(運転免許証、船員手帳等)の提示が必要です。

●操縦免許証が既に更新期間内に入っている場合は、更新申請の際に訂正することが可能です。

●既に失効している操縦免許証の訂正申請は受付できませんので、操縦免許証が有効期間内であることをご確認願います。(有効期限切れの場合は、失効再交付講習を受講してから、改めて再交付申請の際に登録内容の訂正を行うことになりますので、ご注意願います。)

●郵送により申請する方(講習受講者で、操縦免許証を滅失していない方 )
・申請書は折り曲げないでください。
・操縦免許証を返送するための返信用封筒(簡易書留分の切手を貼り付けること)も同封してください。
・申請に関して取り急ぎ連絡確認する場合もありますので、すぐに連絡がとれる電話番号をお知らせください。