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更新の申請(有効期間内)印刷用ページ

2024年4月4日 更新

申請手続き

本人が直接行うか、海事代理士に依頼する方法があります。
申請は、全国の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)、運輸支局または海事事務所で行うことができます。
また、更新講習受講者で、海技免状を滅失していない方については、郵送による申請も可能です。

提出書類

(1)海技免状更新申請書(第6号様式)

※令和6年4月1日に様式が変更されております。
※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※ダウロードした申請書を印刷してご利用いただけます。
様式はこちらです (注意:折り曲げずにご使用ください。)

(2)海技士身体検査証明書(第7号様式)(申請日以前3ヶ月以内のもの)

様式はこちらです
※ 平成26年4月以降は船員法施行規則第57条に掲げる「指定医師」で受診して下さい。
※ 平成26年4月以降は更新の際も色覚の検査が必須となります。(航海・機関・通信等を問いません。)
 なお、色覚検査の実施の際は、裸眼による検査とし、色覚を調整するための補正眼鏡等の使用は従来から認められません。

(3)次のいずれかの書類

(1)更新講習修了証明書(申請日以前3ヶ月以内のもの)
※講習機関が発行します。
(2)乗船履歴表と乗船履歴を証明する書類(船員手帳等)
様式が数種類ありますので、当課へご確認ください。
※ TEL(078)321−7053 (船員労働環境・海技資格課)
(3)同等業務経験認定書

(4)手数料納付書(第26号様式)

様式はこちらです

(5)収入印紙(更新手数料) 1,700円  

   ※最寄りの郵便局又は当庁舎2階神戸地方法務局印紙販売窓口でお買い求めください。

(6)海技免状用写真票(第9号様式)

※市販されていません。窓口にてお渡しできます。
※消せるボールペン(フリクションペンなど)の使用は厳禁です。
様式はこちらです
(注意:用紙は日本産業規格乙1583「印刷用粘着用紙」を使用する必要があります。)

(7)写真(3センチ×2.4センチ)2枚

(無帽無背景、上三分身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
※上記(2)と(6)の書類に貼り付けてください。裏面に氏名、生年月日を記入してください。

(8)更新を受ける海技免状

(9)海技士(通信)及び海技士(電子通信)の場合:船舶局無線従事者証明書

(10)*海技士(航海)の場合:無線従事者免許証の写し

注)海技免状を滅失している方  ※郵送申請はできません。
本人の確認できる身分証明書(運転免許証、船員手帳等)の提示が必要です。

●郵送により申請する方(講習受講者で、海技免状を滅失していない方)
・申請書は折り曲げないでください。
・海技免状を返送するための返信用封筒(簡易書留分の切手を貼り付けること)も同封してください。
・申請に関して取り急ぎ連絡確認する場合もありますので、すぐに連絡がとれる電話番号をお知らせください。
・申請までに、身体検査や更新講習を受講した日から3ヶ月を経過していたら、受付できません。また、3ヶ月以内に受けたものであっても、申請時にすでに海技免状の有効期間満了日を過ぎていたら、更新申請として受付できません。失効再交付講習を受講して再交付申請していただくほかありませんので、ご注意願います。
・海技免状の記載内容(氏名、本籍の都道府県等)に変更が生じている場合は、同時に訂正申請(別途手数料)をしていただく必要があります。その場合は戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票等をご用意願います。