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交通機関のバリアフリー化印刷用ページ

2023年6月23日 更新

移動等円滑化基準と整備ガイドライン

 公共交通事業者は、旅客施設を新しく建設したり、鉄道車両、バス、旅客船などを新しく導入する場合には、バリアフ
リー基準に適合させる必要があります。また、公共交通においてはハード整備だけではなく、以下の「基準」や「ガイドラ
イン」をもとに、乗降支援等のサービスや情報を提供をすることが求められています
  国土交通省令
    略称:「公共交通移動等円滑化基準
    正式名称:【移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を
           使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令】
    位置付け:公共交通事業者等が旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際や、旅客施設及び車両等を使
           用して役務の提供をする際に義務基準として遵守しなければならない内容を示したもの 
  「公共交通移動等円滑化基準」に基づくガイドライン
    略称:「バリアフリー整備ガイドライン
    正式名称:【公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン】
    位置付け:公共交通事業者等が、旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際や、旅客施設及び車両等を
           使用して役務の提供をする際に、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニー
           ズに応える
ための整備のあり方を具体的に示した目安
    種別:旅客施設編   車両等編   役務編

旅客施設のバリアフリー化(鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル)

<段差の解消> 【詳細】:鉄道駅のエレベーター、エスカレーター設置状況
 施設出入口から乗降口までの経路について、エレベーター又はエスカレーター、スロープを設置することにより高低差の解消を行います。また、車いすが通行できる出入口、通路の整備を進めます。
                       駅に整備されたエレベーター
<視覚障害者誘導用ブロックの整備>
 公共用通路と車両等の乗降口との経路には視覚障害者誘導ブロック又は音声等による誘導設備を設置します。
                        「視覚障害者誘導用ブロック」
<多機能トイレの設置>
  鉄道駅・バスターミナル・旅客船ターミナルにトイレを設ける場合は、車いす使用者その他の高齢者、障害者等が利用しやすい構造や設備とします。
                       「多機能トイレ」

車両等のバリアフリー化

<乗合バス> 【詳細】:ノンステップバスの導入状況
 ノンステップバスの導入を進めます。 あわせて車いすスペース、車外用放送装置、筆談用具を設置します。
                        乗合バス
<鉄軌道車両>
 車いす使用者の円滑な利用に適した構造とするため、車いすスペースの設置、車両番号等の表示、連結部への転落を防止する車両構造とします。
                        鉄軌道車両
<旅客船> 
 客席からトイレ、食堂等への経路にエレベータ ー等を設置する等、バリアフリー化された客席及び車いすスペース、多機能トイレ、筆談用具の設置を進めます。
                        車椅子スペース 

交通事業者に向けた接遇ガイドライン

お問合せ先
四国運輸局 交通政策部 バリアフリー推進課
〒760-0019 高松市サンポート3番33号
Tel.087-802-6727

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