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交通機関のバリアフリー化印刷用ページ

2025年4月1日 更新

移動等円滑化基準と整備ガイドライン

 公共交通事業者は、旅客施設を新しく建設したり、鉄道車両、バス、旅客船などを新しく導入する場合には、バリアフリー基準に適合させる必要があります。また、公共交通においてはハード整備だけではなく、以下の「基準」やガイドライン」をもとに、乗降支援等のサービスや情報を提供をすることが求められています。
 

  正式名称:「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
  位置付け:公共交通事業者等が旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際や、旅客施設及び車両等を使用して役務の提供をする際に義務基準として遵守しなければならない内容を示したもの
 

  正式名称:「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」
  位置付け:公共交通事業者等が、旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際や、旅客施設及び車両等を使用して役務の提供をする際に、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えるための整備のあり方を具体的に示した目安

 

 バリアフリー化の進捗状況については、各年度の分科会資料【四国における移動等円滑化の進展状況、基本構想の作成状況】をご覧ください。
  ・ 移動等円滑化評価会議 四国分科会

旅客施設のバリアフリー化(鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル)

  • 段差の解消
 施設出入口から車両等の乗降口までの経路について、エレベーター又はエスカレーター、スロープを設置することにより高低差の解消を行います。また、車いすが通行できる出入口、通路の整備を進めます。
                  
  • 視覚障害者誘導用ブロックの整備

 公共用通路と車両等の乗降口やトイレ等設備との経路には、視覚障害者誘導ブロック又は音声等による誘導設備を設置します。
 
  • 案内設備

 エレベーター等、移動等円滑化のための主要な設備付近への標識の設置を進めるほか、施設出入口付近には各設備の配置を表示した案内板等を設置します。また、音や点字等により視覚障害者に案内する設備を設置します。
 
  • トイレ

  旅客施設にトイレを設ける場合は、アクセスしやすい場所に配置し、車いす使用者その他の高齢者、障害者等が利用しやすい構造や設備とします。また、バリアフリートイレへの利用が集中していることから、車椅子使用者トイレを設置した上でオストメイト設備や乳児連れ用設備をトイレ内に分散させ、多様な利用者が円滑に使用できるよう配慮します。
                  
4枚の写真が横一列に並んでいます。左端から、 鉄道駅のホーム階行きエレベーターの写真、 歩道に設置された視覚障害者用誘導ブロックの写真、 駅入口に設置された点字案内板の写真、 オストメイト対応のバリアフリートイレの写真です。

車両等のバリアフリー化

  • 鉄軌道車両
 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするため、車いすスペースや手すり、運行情報等提供設備、連結部への転落防止構造等を備えた車両とします。
 
  • バス車両 

 車いすスペース、車外用放送設備、筆談用具等を備えたノンステップバスの導入を進めます。また、適用除外認定車両(高速バス等)についてもリフト付き車両等の導入を進めます。
  ・ ノンステップバスの導入状況の詳細
 
  • タクシー車両

 身体障害者のほか、高齢者や妊産婦、子供連れの方等、様々な方が利用できる構造となっている福祉タクシー車両(ユニバーサルデザインタクシーを含む)の導入を進めます。
 
  • 旅客船 

 客席からトイレ、食堂等への経路にエレベータ ー等を設置する等、バリアフリー化された乗降用設備や客席、車いすスペース、トイレや案内設備等の設置を進めます。

3枚の写真が横一列に並んでいます。左端から、 低床の軌道車両の写真、スロープを備えたノンステップバスの写真、  旅客船内の車いすスペースの写真です。

交通事業者に向けた接遇ガイドライン

お問い合わせ先
四国運輸局 交通政策部 共生社会推進課
 〒760-0019 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎南館4階
 TEL.087-802-6727

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