2025年4月1日 更新
交通機関のバリアフリー化
移動等円滑化基準と整備ガイドライン
公共交通事業者は、旅客施設を新しく建設したり、鉄道車両、バス、旅客船などを新しく導入する場合には、バリアフリー基準に適合させる必要があります。また、公共交通においてはハード整備だけではなく、以下の「基準」やガイドライン」をもとに、乗降支援等のサービスや情報を提供をすることが求められています。
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国土交通省令:公共交通移動等円滑化基準
正式名称:「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」
位置付け:公共交通事業者等が旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際や、旅客施設及び車両等を使用して役務の提供をする際に義務基準として遵守しなければならない内容を示したもの
正式名称:「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」
位置付け:公共交通事業者等が、旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際や、旅客施設及び車両等を使用して役務の提供をする際に、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えるための整備のあり方を具体的に示した目安
バリアフリー化の進捗状況については、各年度の分科会資料【四国における移動等円滑化の進展状況、基本構想の作成状況】をご覧ください。
・ 移動等円滑化評価会議 四国分科会
旅客施設のバリアフリー化(鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル)
- 段差の解消
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視覚障害者誘導用ブロックの整備
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案内設備
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トイレ

車両等のバリアフリー化
- 鉄軌道車両
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バス車両
・ ノンステップバスの導入状況の詳細
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タクシー車両
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旅客船

交通事業者に向けた接遇ガイドライン
- 交通事業者向け接遇ガイドライン 国土交通省
- 交通事業者に向けた接遇ガイドライン(認知症の人編) 国土交通省
- 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」 国土交通省
- 交通事業者向け接遇研修モデルプログラム 国土交通省
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