貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)を始めるためには、運輸局長の許可を受けることが必要です。許可を受けるには公示により定められた基準に適合しなければなりません。許可の申請は、道路運送法の規定による所定の事項を記載した申請書に必要な添付書類を添えて、管轄する運輸支局へ提出して下さい。
なお、許可後、運賃・料金の届出及び運輸開始の届出を提出する必要があります。
- 貸切バス許可申請フロー図
- 貸切バス審査基準(公示)
- 貸切バス細部取扱い
- 貸切バス点検整備基準
- 標準処理期間(公示)
- (お知らせ)更新時の留意事項(運輸安全マネジメント等)
- 一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について
- 訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の設定について(令和8年10月1日以降の認可に係るもの)
- 訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の見直しについて
- 訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について(令和8年9月30日まで)
- 標準運送約款
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項の表第2号第4欄ただし書きについて
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