旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正により、一般乗用旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者のうち、下記のとおり運輸安全マネジメントに係る安全管理規程の設定等が義務付けられる対象者が拡大されます(平成30年4月1日より)。
今般の改正により、新たに義務付け対象となった事業者は、平成30年4月1日から平成30年6月30日までの間に、設定した「安全管理規程」及び「安全統括管理者選任届」を、主たる事務所を管轄する運輸支局(輸送・監査担当)へ提出する必要があります。
期限を過ぎても、「安全管理規程」及び「安全統括管理者選任届」の提出が確認できない場合は、法令に基づき行政処分等の対象となることがありますので、十分に御注意下さい。
詳しくは、下記の参考資料、Q&Aをご覧下さい。
・周知パンフレット ・Q&A
・安全管理規程(例)タクシー [ Word ]
・安全管理規程設定(変更)届(様式)タクシー [ Word ]
・安全統括管理者選任(解任)届(様式)タクシー [ Word ]
・安全管理規程(例)トラック [ Word ]
・安全管理規程設定(変更)届(様式)トラック [ Word ]
・安全統括管理者選任(解任)届(様式)トラック [ Word ]
・【資料】運輸安全マネジメント制度の理解を深めるために
・運輸安全マネジメント制度について(国土交通省HP)