ページトップ

[本文へジャンプ]

東北運輸局 > バス・タクシー・トラック > 標準的な運賃、標準貨物自動車運送約款等について

標準的な運賃、標準貨物自動車運送約款等について印刷用ページ

標準的な運賃について

トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。一般にトラック運送事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間の設定がされること等を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図る観点から、「標準的な運賃の告示制度」が設けられたところです。



標準貨物自動車運送約款等について

◆運送事業者は「運送約款」を定めた場合は、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされております。
 ただし標準貨物自動車運送約款等を適用する場合には認可を受ける必要はありません。



◆平成29年11月4日以降、新たな標準貨物自動車運送約款を使用する場合、又は「待機時間料」、「積込料」、「取卸料」の料金を設定する場合には、運賃及び料金変更届出の提出が必要です。
  〇【様式】運賃及び料金設定(変更)届出

 平成29年11月、平成31年4月の改正内容については、こちら(国土交通省ホームページ)をご覧ください。


<参考>運賃・料金の区別について、次のとおり通達されております。
  〇一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金について(通達)