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東北運輸局 > バス・タクシー・トラック > 貨物運送事業を始めるには

貨物運送事業を始めるには印刷用ページ

 このページは、これから東北運輸局管内でトラックによる運送事業を始めようとする方々に、その手続き方法等をご紹介します。

 トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業(普通トラックを使用して複数の荷主の荷物を運送する事業)、特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の荷物を運送する事業)、貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送事業)とに分かれています。

1.一般貨物自動車運送事業

 一般貨物自動車運送事業を始めるには、東北運輸局長の許可を受けることが必要です。このため事業を始めるのに先立ち、許可申請書を提出して頂くことになります。この許可申請書は、営業所を置く県内の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後東北運輸局において内容審査を行います。
 この許可の決定までは申請後3〜5ヶ月です。許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。

 ※法改正等により令和元年11月1日より一部内容が変更となっております。ご注意下さい。

◆一般貨物自動車運送事業を始める基準

基準については、公示しておりますので、詳しくはその内容を参照して下さい。
 〇許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の処理方針について
 〇許可及び事業計画変更認可申請事案等の処理方針の細部取扱について
 〇許可及び事業計画変更認可申請事案等の標準処理期間

 〇法令試験の実施について
 〇法令試験条文集(表紙・目次を含め341ページあります) (令和6年11月22日更新)
 〇法令試験の結果について

◆申請手続きについて
申請様式は 「各種届出・申請案内」→◆自動車運送事業関係→○トラック事業 のページをご覧ください。
 〇新規申請の流れ

2.特定貨物自動車運送事業

 特定貨物自動車運送事業を始める場合は一般貨物自動車運送事業と同様に東北運輸局長の許可が必要です。荷主は単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できることが必要です。また荷主との間に1年以上の継続した運送契約が必要です。

 ※その他の基準については、一般貨物自動車運送事業の公示基準を参考にしてください。また、申請等詳しくは、東北運輸局または最寄りの運輸支局におたずね下さい。

3.貨物軽自動車運送事業

 貨物軽自動車運送事業を始めるには、運輸支局長への届出が必要です。このため事業を始めるのに先立ち、営業所を置く県内の運輸支局へ届出書を提出して頂くことになります。運輸支局では、貨物軽自動車運送事業を始めようとする方のため、届出用紙を用意しておりますので、詳しくは最寄りの運輸支局へおたずね下さい。

 問い合わせ先

部 署 名 所 在 地 電話番号
東北運輸局 自動車交通部貨物課 仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎 022−791−7531
青森運輸支局 輸送・監査部門 青森市浜田字豊田139−13 017−739−1502
岩手運輸支局 輸送・監査部門 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8−5 019−638−2155
宮城運輸支局 輸送・監査部門 仙台市宮城野区扇町3丁目3−15 022−235−2517
(ガイダンス3)
秋田運輸支局 輸送・監査部門 秋田市泉字登木74−3 018−863−5811
(ガイダンス3)
山形運輸支局 輸送・監査部門 山形市大字漆山字行段1422−1 023−686−4711
(ガイダンス3)
福島運輸支局 輸送・監査部門 福島市吉倉字吉田54 024−546−0345
(ガイダンス3)