運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。
事業の種類として、第一種貨物利用運送事業(注1)、第二種貨物利用運送事業(注2)があります。
(注1)運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。
(注2) 運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者又は鉄道運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達 を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。
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貨物利用運送を始めるには国土交通大臣又は地方運輸局長(東北・北海道・関東・北陸信越・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄総合事務局)あて貨物利用運送事業法に基づく申請書の提出をし 、許可(第一種貨物利用運送事業にあっては、登録)の取得が必要です。
申請書が提出され処分をするまでの標準処理期間は2ヶ月から4ヶ月程度かかります。
貨物利用運送を始めるには
貨物利用運送とは
貨物利用運送事業者が行う定期報告について
貨物利用運送事業の許可又は登録を受けた事業者は、法令に基づき『事業概況報告書』及び『事業実績報告書』の提出が義務づけられています。詳しくはこちらをご覧ください。→定期報告
標準貨物利用運送約款の改正について
標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正について
標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正について(施行日:平成30年6月1日)
最新の約款については国土交通省ホームページをご覧ください。