航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業に分かれます。
航空の内容と許可基準等
1.事業の概要
◆第一種貨物利用運送事業
航空運送事業者を利用してする貨物の運送をいいます。
◆第二種貨物利用運送事業
航空運送事業者の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。
2.許可基準等
◆第一種貨物利用運送事業(登録)
主な登録確認項目
〇事業遂行に必要な施設が確保されていること
〇財産的基礎
〇経営主体
◆第二種貨物利用運送事業(許可)
主な許可審査項目
〇事業計画の適切性
〇事業の遂行能力
〇集配事業計画の適切性
◆詳細及び申請に関する問い合わせは下記にお問い合わせ下さい。
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
TEL 03−5253−8111(代表)
東北運輸局 自動車交通部 貨物課〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 第4合同庁舎TEL 022−791−7531