国土交通省においては、平成27年に「標準引越運送約款改正検討会」を立ち上げ、適用範囲の拡大や解約・延期手数料等の改正について検討をしてきました。
この度、当該検討会での議論を踏まえ、標準引越運送約款、標準貨物軽自動車引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正を行い、平成30年6月1日から適用することとしました。
標準引越運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、消費者ニーズや引越事業者が提供するサービス内容の多様化に対応し、また他のモードと同程度の解約・延期手数料率になることで、直前の解約・延期の抑制により、事前に手配した車両やドライバー等が活用されない事態の発生の減少等に資することを期待しております。