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東北運輸局 > バス・タクシー・トラック > 荷待ち時間の記録義務づけについて

荷待ち時間の記録義務づけについて印刷用ページ

 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、平成29年7月から荷主の都合により30分以上の荷待ち時間が生じた場合に、荷待ち時間を乗務記録に記録することが義務づけられました。

◆荷待ち時間の記録義務づけの改正概要、記録の方法については以下の資料をご覧下さい。
 〇荷主都合30分以上の荷待ちは「乗務記録」の記録対象です
 〇トラック事業者の皆様へ 〜改正の概要(記録の方法)〜
 〇新旧対照表