貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、平成29年7月から荷主の都合により30分以上の荷待ち時間が生じた場合に、荷待ち時間を乗務記録に記録することが義務づけられました。
荷待ち時間の記録義務づけについて
◆荷待ち時間の記録義務づけの改正概要、記録の方法については以下の資料をご覧下さい。
〇荷主都合30分以上の荷待ちは「乗務記録」の記録対象です
〇トラック事業者の皆様へ 〜改正の概要(記録の方法)〜
〇新旧対照表
〇荷主都合30分以上の荷待ちは「乗務記録」の記録対象です
〇トラック事業者の皆様へ 〜改正の概要(記録の方法)〜
〇新旧対照表