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自動車の内容と確認項目等印刷用ページ

  貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)を利用してする貨物の運送をいいます。
 貨物自動車運送事業者自らが他の貨物自動車運送事業者を利用してする貨物の運送は該当しません。(貨物自動車運送事業法による規制となっています。)
 

1.事業の概要

 貨物自動車運送事業者を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業のみの事業種別となります。

2.許可基準等

  ◆第一種貨物利用運送事業(登録)
    主な登録確認項目
     〇事業遂行に必要な施設が確保されていること
     〇財産的基礎
     〇経営主体

  ◆貨物利用運送事業の許可等の詳細な基準については、こちらをご覧ください。
    〇貨物利用運送事業の許可等の処理方針について(基本通達)
    〇貨物自動車運送に係る貨物利用運送事業の登録等の処理について
    〇貨物利用運送事業の許可等の処理方針(基本通達)の細部取扱について

3.申請書の様式

    ・利用運送契約書
    ・宣誓書
    ・標準貨物自動車利用運送約款
    ・標準貨物自動車利用運送(引越)約款
  第一種貨物利用運送事業の事業計画変更届出書

  貨物流通事業者の氏名等の変更届出書

 
◆詳細及び申請に関する問い合わせは下記にお問い合わせ下さい。
 東北運輸局 自動車交通部 貨物課  
 〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 第4合同庁舎
 TEL 022−791−7531