Q8
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車検の際に自動車税納税証明書が必要といわれましたが、どこにも見当たりません。どうしたらよいですか?
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A |
平成27年4月から登録自動車については、国の継続検査窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました。
ただし、次の事項にご注意ください。
・自動車税に滞納があると、これまでどおり自動車検査証の返付は受けられません。
・軽自動車、小型二輪自動車については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
・一部の府県を除きます。
⇒自動車税納税証明書の提示の省略についてはこちら
⇒自動車税の概要及び宮城県内の県税事務所はこちら
⇒小型二輪車(排気量250cc超〜)の車検の際に必要な納税証明書の概要はこちら
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【お問い合わせ先】
自動車・二輪車の登録関係
⇒検査・登録業務案内ヘルプデスク TEL 050-5540-2011
自動車・二輪車の車検、点検・整備、保安関係
⇒宮城運輸支局検査整備保安部門 TEL 022-235-2517
自動車運送事業関係
⇒宮城運輸支局輸送・監査部門 TEL 022-235-2517 ガイダンス3
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