〜トラックドライバーの 生命や身体を守り、持続的な物流機能維持に寄与します〜
台風等の異常気象時下における輸送の目安の設定について
台風等の異常気象時下における輸送の目安の設定について
昨今の台風等異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保することが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発生しており、このような場合には、ドライバーの生命や身体が害されるおそれがあることはもとより、トラック運送事業者は行政処分を受け、当初の運行計画が崩れることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響が生じるおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、国土交通省では、令和2年2月に、台風等の異常気象時における輸送の在り方の目安を定めました。
今後、異常気象時において、運送事業者に無理な運送を依頼することが行われた場合、トラック・物流Gメンによる働きかけ等の対象となる可能性がありますので、運送事業者はもとより、運送を依頼される荷主企業の方々へもご理解いただきたい内容となっております。
(異常気象時における措置の目安)
(大雪等異常気象時の運送依頼における配慮について(協力依頼))
近畿運輸局では、近畿管内の4つの行政機関(大阪労働局、近畿農政局、近畿経済産業局、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)と、「物流2024年問題」にかかる課題に強固に連携して取り組むことを目的に、令和6年4月16日に連携協定を締結しております。
昨今の大雪時において、高速道路や主要国道で大規模な車両の立ち往生が発生し、大型トラックが滞留の原因となったことが確認されていることから、令和6年12月17日に、荷主関係団体に向けた5局連名による協力依頼文書を発出致しました。
本取組の趣旨をご理解いただき、運送事業者から申し出があった際は、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。
【荷主企業の方々に協力いただきたい事項】
〇 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運行経路の変更や運送の中止の必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運行経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。
〇 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、物流拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた運送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、輸送の安全の確保及び持続的な物流機能の維持にご協力をお願いします。