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一般貨物自動車運送事業印刷用ページ

2025年2月10日 更新

一般貨物自動車運送事業とは

 他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を総じて貨物自動車運送事業と言いますが、そのなかで一般貨物自動車運送事業とは「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」を言います。
 一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などを言います。

 なお、霊きゅう自動車を使用して行う霊きゅう運送業についても他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業に該当することから一般貨物自動車運送事業に含まれます。

1.これから事業を開始される方

一般貨物自動車運送業を始めるには近畿運輸局長の許可を受けることが必要です。
この為、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出して頂くことになります。
この許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局(兵庫県は兵庫陸運部)へ提出して下さい。
提出された申請書は運輸支局(兵庫県は兵庫陸運部)で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査
を行います。
なお、許可の決定までは申請後3〜5ヶ月です。(期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合。)

2.許可の基準や法令試験や申請書の様式について

3.許可申請から事業開始までの流れ

@ 運輸支局(兵庫県は兵庫陸運部)へ『新規許可申請書』を提出
↓ 事業計画において営業所を置く府県の運輸支局(兵庫県は陸運部)に3部提出する(控え含む)
A 法令試験受験(不合格の場合は、2ヶ月後に再試験)

B 申請内容の審査
↓ 申請書類に不備があれば申請日から約2ヶ月前後でメール・電話などで指示を行います
C 許可処分
↓ 審査が終了すれば許可書が発行され、運輸支局(兵庫県は陸運部)から連絡があります
D 登録免許税の納付 ほか

E 運送約款の認可
↓ 標準運送約款を使用する場合は申請不要
F 事業開始前確認
↓ ○事業開始前に必要な手続きなど
↓ ・登録免許税の納付(領収書を通知書に貼付して運輸局へ郵送)
↓ ・車両の登録(運輸支局(兵庫県は陸運部)で確認印が押された「事業用自動車等連絡書」受け取り後に登録部門へ)
↓ ・運行管理者選任届(運輸支局(兵庫県は陸運部)の整備部門に提出)
↓ ・整備管理者選任届(運輸支局(兵庫県は陸運部)の整備部門に提出)
G 事業開始
↓ ・許可から1年以内に開始する必要があります
H 運輸開始届・運賃料金設定届
  ・運輸開始届(運輸開始から30日以内に運輸支局(兵庫県は陸運部)の輸送部門に提出)
    ・運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内に運輸支局(兵庫県は陸運部)の輸送部門に提出)

4.報告書の提出について

一般貨物自動車運送事業者には、貨物自動車運送事業報告規則に基づき以下の報告が義務づけられています。

@ 事業報告書
 毎事業年度経過後100日以内に提出が必要です。
 (報告書類)
  ・事業概況報告書(第1号様式)
  ・一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)
  ・一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)
  ・貸借対照表、損益計算書

A 事業実績報告書
 毎年7月10日までに提出が必要です。
 (報告書類)
  ・貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)

5.貨物自動車運送事業FAQ

申請する際は、こちらの「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。