2025年2月10日 更新
事業計画等を変更される方・事業承継される方
運輸開始後に事業計画を変更する場合には、貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業法施行規則に基づく次の手続きが必要です。
1.認可の基準、法令試験、申請書の様式について
公示・通達一覧・各申請書の様式のダウンロードコーナー
※申請する際は、「よくあるお問い合わせ」もご覧ください。
2.認可申請が必要なもの (事業の譲渡、合併、分割及び相続は3.をご覧下さい)
@ 営業所の位置の変更(変更には新設・廃止を含む)
※最小行政区画内での変更、貨物自動車利用運送のみに係る営業所の変更を除く。
A 自動車車庫の位置及び収容能力の変更(新設・廃止を含む)
B 休憩・睡眠施設の位置及び収容能力の変更(新設・廃止を含む)
C 貨物自動車利用運送をするかどうかの別
D 各営業所に配置する事業用自動車の数の変更 (増車)※一定の要件に該当する場合
E 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
F 運送約款の設定・変更(標準運送約款を設定、標準運送約款へ変更する場合を除く)
3.事業の譲渡譲受、合併、分割及び相続について
4.事前の届出が必要なもの
@ 各営業所に配置する事業用自動車の数の変更 (増車)※一定の要件に該当する場合は事前に認可が必要です。
A 各営業所に配置する事業用自動車の数の変更 (減車)
B 休止・廃止届(事前届:30日前まで)
5.事後の届出が必要なもの
@ 運賃料金の設定・変更(実施後30日以内)
A 主たる事務所の名称及び位置の変更(遅滞なく届出)
B 営業所の名称の変更(遅滞なく届出)
C 営業所の位置の変更
※最小行政区画内での変更、貨物自動車利用運送のみに係る営業所の変更に限る。
D 役員の変更
※代表権を有する役員の変更…遅滞なく
※代表権を有しない役員の変更…前年7月1日〜6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日まで
E 氏名又は名称、住所の変更(遅滞なく届出)