ページトップ

[本文へジャンプ]

近畿運輸局 > 各種手続 > 自動車検査・登録 > 臨時運行許可

臨時運行許可印刷用ページ

2023年8月18日 更新

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

  • 運行期間
     必要最少の日数(5日を上限。例:同一市内であれば1日など)
  • 運行経路
     出発地から到着時までの必要合理的な最短経路
  • 対象自動車
     普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・
     二輪の小型自動車(排気量251cc以上)

 

手続きに必要な書類等

・申請窓口は、こちらの一覧表に載っている市町村または運輸支局等になります。 市町村一覧  運輸支局等
※大阪合同庁舎 近畿運輸局(大阪市中央区大手前4丁目1−76)では、申請が出来ません。

・必要な書類等
1.臨時運行許可申請書    申請書(様式)  記載例  
 
※印刷する場合はA4両面印刷でご使用ください。

2.手数料 750円
  ※手数料の納付方法は各自治体にお問い合わせください。

3.申請自動車に係る以下の書類
  (1)自動車検査証(車検証) (本通)

      ※電子車検証の場合の提示物の例
        ・「電子車検証(本通)」のみ
        ・「自動車検査記録事項」及び「車台番号の拓本」の両方

  (2)登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
  (3)有効な自動車予備検査証
  (4)その他、当該自動車を確認できる書類等

4.自動車損害賠償責任(共済)保険証明書
  ※運行期間中有効なもの

5.申請者本人を確認できるもの
  (1)自動車運転免許証
  (2)住民票・印鑑証明書
  (3)在留カード・特別永住者証明書
  (4)マイナンバーカード(個人番号カード)
  (5)その他本人であることを証することができるもの

臨時運行許可番号標 (仮ナンバー)の返却について

期日までに返却しない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。【道路運送車両法第35条第6項、同法第108条】
悪質な場合は、許可番号を抹消し警察への告発を行いますので、ご注意いただきますようお願いします。

目的外運行について

臨時運行は限られた目的のため、検査、登録を受けずに特例的に公道運行を認められた制度です。
車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を試乗するなど、
単に運行する目的では許可できません。ご注意ください。

目的外運行は無車検運行となり、懲役6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります【道路運送車両法第4条、同法第108条】