ページトップ

[本文へジャンプ]

神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船舶関係の手続き > 船舶の登録・測度に関する手続き

船舶の登録・測度に関する手続き印刷用ページ

日本人や日本法人が所有する船舶は、日本船舶として船舶法をはじめとする日本の法令が適用されます。
日本船舶の所有者は、船舶法に基づき、日本船舶を測度(トン数の算定)・登録することが義務づけられています。日本船舶は、地方運輸局等で登録して船舶国籍証書の交付を受けたあとでなければ、航行することは出来ません。

日本船舶の範囲(船舶法第一条)
(1)日本の官庁又は公署の所有する船舶
(2)日本国民の所有する船舶
(3)日本の法令により設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社又は合名会社)であって、その代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
(4)(3)以外の日本の法令により設立された法人であって、その代表者全員(代表理事を定めていない場合は、理事全員)が日本国民であるものの所有する船舶


 

総トン数20トン以上の日本船舶に関する手続き

船舶の測度
日本船舶の所有者は、船舶法に基づき、日本船舶を測度(トン数の算定)・登録することが義務づけられています。

手続き案内はこちら(PDFファイル)、Wordファイルはこちら

船舶の登録
総トン数20トン以上の日本船舶を国が登録することで、その船舶を公証するとともに、登記することで船舶の財産的価値を保全するものです。また、船舶国籍証書の交付を受け、初めて航行の用に供することが出来、日本の国旗を掲げることができます。
*令和5年2月13日より、船内備置き義務のある証書を保護付き電子データ(PDF)で交付できるようになりました。

 @新規登録

  船舶を新たに取得した際には新規登録が必要です。
  手続き案内はこちら(PDFファイル)、Wordファイルはこちら

 A変更登録

  船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は変更登録を行う必要があります。
  手続き案内はこちら(PDFファイル)、Wordファイルはこちら

 B抹消登録

  海外売船や船舶を解撤する場合は抹消登録を行う必要があります。 
  手続き案内はこちら(PDFファイル)、Wordファイルはこちら

船舶国籍証書の検認
検認とは、船舶国籍証書の記載事項について変更の有無を定期的に確認する制度で、定められた期日までに受ける必要があります。
やむを得ない事由により指定された期日までに船舶国籍証書の検認を受けることができないときは、延期が可能な場合があります。当該船舶の船籍港を管轄する管海官庁へご相談ください。
※検認延期に関する申請先は、当該船舶の船籍港を管轄する管海官庁です。
※船舶国籍証書を電子で交付を受けている場合は、証書等の受領に関する情報(添付様式第4 号)の提出が必要です。

手続き案内はこちら(PDFファイル)、Wordファイルはこちら

登録事項証明書交付・船舶原簿閲覧
船舶原簿に登録されている内容を知りたいとき、どなたでも請求が可能です。

手続き案内はこちら(PDFファイル)、Wordファイルはこちら

小型船舶の国籍証明書
小型船舶検査機構(JCI)に登録されている日本籍の小型船舶が国際航海をする場合、船内に国籍証明書を備え、船名を船体に表示しなければなりません。国籍証明書の交付業務はJCIではなく地方運輸局等が行っています。

手続き案内はこちら(PDFファイル)、Wordファイルはこちら

日本船舶であることの証明書
船舶法(20トン以上の日本船舶)及び小型船舶の登録等に関する法律(20トン未満の船舶)による証明書の交付がされない日本船舶であって、国籍の証明を必要とする船舶に対し交付するものです。
対象となる主なケースは下記のとおりです。

 ・非自航船(バージ・はしけ)が国際航海する場合
 ・海外在住の日本人が海外で取得した総トン数20トン未満の船舶により該当外地を出国する場合
 ・海外在住の日本人が日本の旗を掲げてヨットレースに参加する場合
 ・国際航海に従事しない長さ12m未満の帆船

対象船舶であるかご不明な場合は下記「お問い合わ先」にご連絡ください。

手続き案内はこちら(PDFファイル)、Wordファイルはこちら

総トン数20トン未満の船舶に関する手続き

総トン数20トン未満の船舶(漁船を除く)
→小型船舶の登録等に関する法律に基づき、国に代わり小型船舶検査機構(JCI)が測度、登録を行います。
 
総トン数20トン未満の漁船
→都道府県が測度、登録を行います。

登録制度の概要については、国土交通省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

神戸運輸監理部 海上安全環境部 船舶安全環境課 : 078−321−7052