日本船舶の所有者は、船舶法に基づき、日本船舶を測度(トン数の算定)・登録することが義務づけられています。日本船舶は、地方運輸局等で登録して船舶国籍証書の交付を受けたあとでなければ、航行することは出来ません。
日本船舶の範囲(船舶法第一条)
(1)日本の官庁又は公署の所有する船舶
(2)日本国民の所有する船舶
(3)日本の法令により設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社又は合名会社)であって、その代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
(4)(3)以外の日本の法令により設立された法人であって、その代表者全員(代表理事を定めていない場合は、理事全員)が日本国民であるものの所有する船舶