船舶の測度
船舶の登録・測度に関する手続き
総トン数20トン以上の日本船舶に関する手続き
船舶の登録
船舶国籍証書の検認
検認とは、船舶国籍証書の記載事項について変更の有無を定期的に確認する制度で、定められた期日までに受ける必要があります。
登録事項証明書交付・船舶原簿閲覧
船舶原簿に登録されている内容を知りたいとき、どなたでも請求が可能です。
総トン数20トン未満の船舶に関する手続き
総トン数20トン未満の船舶(漁船を除く)
→小型船舶の登録等に関する法律に基づき、国に代わり小型船舶検査機構(JCI)が測度、登録を行います。
総トン数20トン未満の漁船
→都道府県が測度、登録を行います。
登録制度の概要については、国土交通省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
神戸運輸監理部 海上安全環境部 船舶安全環境課 : 078−321−7052