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「輸送の安全の確保に関する命令」の発出〜海上運送法第19条第2項に基づく行政処分〜印刷用ページ

神戸運輸監理部は、令和4年9月4日に神戸港新港第一防波堤及び三菱重工神戸造船所堤防に衝突し、5名の死傷者が発生した事故に関連して、パイロットボートを運航する下記事業者に対して事故後に実施した立入検査において、輸送の安全を阻害していることが確認されたため、かかる事態の再発防止と輸送の安全を確保するため、海上運送法第19条第2項にかかる命令を発出しましたので、お知らせします。

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