ページトップ

[本文へジャンプ]

神戸運輸監理部トップ > 「輸送の安全の確保に関する命令」の発出〜内航海運業法第20条第1項に基づく行政処分〜

「輸送の安全の確保に関する命令」の発出〜内航海運業法第20条第1項に基づく行政処分〜印刷用ページ

神戸運輸監理部は、令和5年7月21日に、関東運輸局が船員法上の船舶所有者に対し、船員法第107条に基づく立入検査を実施したところ、下記事業者が運航する船舶について、船員の労働時間が同法の定める限度を超過していること、そして当該労働時間超過の要因が同事業者の運航計画に起因するおそれがあることが判明しました。
この結果を受け、令和6年1月15日に神戸運輸監理部が同事業者に対し、内航海運業法第25条に基づく立入検査を実施した結果、運航計画の作成にあたり船員の過労を防止するために必要な措置を講じておらず、輸送の安全を阻害していることが認められたため、内航海運業法第20条第1項の規定に基づき、下記のとおり、輸送の安全の確保に関する命令を発出しましたのでお知らせします。


報道発表資料 PDF版 WORD版