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神戸運輸監理部トップ > 路線バス事業者に対する警告について

路線バス事業者に対する警告について印刷用ページ

この度、下記の一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者)に対して監査を行ったところ、法令違反が確認されたことにより文書による警告を行いましたので、お知らせします。
(発表資料  Word版  PDF版


【事業者名】
みなと観光バス株式会社(法人番号:6140001002604)
【営業所名】
北営業所(兵庫県神戸市北区桜森町18−11)

【行政処分等】
令和6年8月28日付け、近畿運輸局長名による警告

【違反内容及び違反条項】
運行管理者の解任の届出がなされていなかった。
〔運行管理者の選任解任届出違反〕
(道路運送法第23条第3項)

運転者に対する健康状態の把握がなされていなかった。
〔疾病、疲労等のおそれのある運行の業務〕
(道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)

業務の記録がなされていなかった。
〔業務の記録義務違反〕
(道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第4項)

業務の記録事項に一部不備があった。
〔業務の記録義務違反〕
(道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第4項)

運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
〔運転者に対する指導監督義務違反〕
(道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)