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神戸運輸監理部トップ > 船員法に違反した船舶所有者の公表について

船員法に違反した船舶所有者の公表について印刷用ページ

2025年4月25日 更新

国土交通省では、船員の労働条件、労働環境の適正化及び航海の安全の確保等を図るため、運航労務監理官(船員労務官)により船員労務監査を実施し、船員法等の違反が認められた場合に戒告処分等を行っているところです。

今回、令和6年度第4/四半期において、神戸運輸監理部管内船員法等関係法令の違反に関する累計ポイントが一定以上に達した船舶所有者について、別添資料のとおり公表し、神戸運輸監理部ホームページにて一定期間(6ヶ月)掲載いたします。
(掲載期間(6ヶ月)経過後、別紙資料はホームページ上から削除いたします。)

◎公表の対象
・船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船員法上の船舶所有者
・船員法等関係法令に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、120ポイント以上となった船員法上の船舶あるいは事業場の船舶所有者
・その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者

◎公表期間
・令和7年4月25日から6ヶ月間

[別添資料]
プレスリリース PDF Word
別紙資料 PDF