ページトップ

[本文へジャンプ]

神戸運輸監理部トップ > 路線バス事業者に対する警告について

路線バス事業者に対する警告について印刷用ページ

2025年7月8日 更新

この度、下記の一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者)に対して監査を行ったところ、法令違反が確認されたことにより文書による警告を行いましたので、お知らせします。
(発表資料  Word版  PDF版


【事業者名】
淡路交通株式会社(法人番号:2140001084547)

【営業所名】
福良営業所(兵庫県南あわじ市福良甲1528番地7号)

【行政処分等】
令和7年7月8日付け、近畿運輸局長名による洲本営業所※に対する警告
※福良営業所が令和7年5月27日付けで廃止されたため、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」1.通則(11)@に基づき当該監査において確認された違反行為は洲本営業所(兵庫県洲本市宇山一丁目4番39号)に係るものとして取り扱う。


【違反内容及び違反条項】
運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
〔運転者に対する指導監督義務違反〕
(道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)