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神戸運輸監理部トップ > 路線バス事業者に対する警告について

路線バス事業者に対する警告について印刷用ページ

2025年8月27日 更新

この度、下記の一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス事業者)に対して調査を行ったところ、
法令違反が確認されたことにより文書による警告を行いましたので、お知らせします。

(発表資料  Word版  PDF版


【事業者名】
みなと観光バス株式会社(法人番号:6140001002604)

【営業所名】
本社営業所(兵庫県神戸市東灘区向洋町東1丁目4)

【行政処分等】
令和7年8月27日付け、近畿運輸局長名による警告

【違反内容及び違反条項】
令和7年7月11日、131系統アジアワンセンター停留所11時00分発のバスにおいて、
停留所に掲示された時刻よりも前に発車させていた。

〔早発の禁止違反(再違反)〕
(道路運送法第27条第3項)(旅客自動車運送事業運輸規則第12条)