各事業の開始、変更等の際には、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。なお、各届出は所轄の運輸局、運輸支局、海事事務所に行う必要があります。
下記ページより安全管理規程を作成してください。
旅客船・貨物船の安全
安全管理規程
「旅客船の安全に関する通報窓口」の開設
神戸運輸監理部では、旅客船の安全対策の一環として、旅客船の安全に関する通報窓口を設置いたしました。
旅客船について、安全運航に問題があると思われる情報については、下記ページより情報をお寄せください。
安全統括管理者・運航管理者資格者証
令和8年度(既存事業者の場合は令和9年度)より、人の運送をする船舶運航事業者は、安全統括管理者・運航管理者資格者証制度が適用され、安全統括管理者及び運航管理者は資格者証の受有が必要になります。
申請等手続きについては以下ページをご覧下さい。
事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について
海上運送法施行規則の改正に伴い、人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業に係る安全情報を会社のホームページ等で公表するとともに、遅滞なく(目安:一週間以内)その内容を地方運輸局に報告していただく必要があります。
(報告様式)
安全情報報告様式
報告提出時に注意していただきたいこと
※ 詳しい制度については、以下の国土交通省HPもあわせてご確認ください。
事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について
