各事業の開始、変更等の際は、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書を作成し、所轄の運輸局、運輸支局、海事事務所にご提出ください。
安全管理規程(海事関係)
旅客船等事業者
令和4年12月22日に知床遊覧船事故対策検討委員会において取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、安全管理規程(ひな形)の内容の充実を図ることが提起されたことを踏まえ、令和8年3月31日付けでひな形を改正しました。
※ 今回のひな形改正は、安全管理規程の内容の充実を図ることを目的としており、事業者は現行の安全管理規程を変更いただくことが必要となります。
なお、令和8年4月1日以前に事業を営んでいる事業者におかれては、海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の経過措置期間中である令和8年度末までに、安全管理規程の変更届出を提出頂きますようお願い致します。
【安全管理規程(ひな形)】
内航運送をする内航海運業者
運輸安全マネジメント制度に関する参考資料
お問い合わせ
神戸運輸監理部海上安全環境部運航労務監理官 TEL 078-321-7058
