A1.名義変更、住所変更、廃車の手続きなどは、それぞれ必要書類を揃えて窓口に申請にきていただければどなたでも手続きできます。費用は手続きにより異なります。
⇒必要書類等詳しくはこちらをご覧ください。
A2.印紙については当運輸支局又は八戸自動車検査登録事務所に隣接している青森県自動車協会等の窓口で販売しています。申請書については当運輸支局又は八戸自動車検査登録事務所の窓口にて無料で配布しております。申請書についてはこちらから印刷していただくこともできます。
⇒様式ダウンロードをご覧ください。
A3.車庫証明書はお客様の住所地を管轄する警察署で交付されます。申請に必要な書類等については各警察署へご確認ください。なお、証明書が発行されるまで4〜5日かかるのと、証明書の有効期間が証明日から1ヶ月となっていますので、ご注意ください。
A4.週末や月末は窓口が大変混み合います。特に年度末の3月下旬には大変混雑し、車検証をお渡しするまで、長時間お待ちいただくなどお客様にご迷惑をおかけしています。月初め、時間帯では午前中が比較的空いておりますが、時間に余裕をもって手続きにお越しください。
A5.車検証は即日交付されます。ただその日の混雑状況により長時間お待ちいただく場合もありますので、ご了承ください。
A6.登録を受けた自動車に関し、現在の所有者等の登録事項の内容を確認する場合は、最寄りの運輸支局等で「登録事項等証明書」を請求していただくことにより確認できます。
⇒「登録事項等証明書」の申請手続きについてはこちらをご覧ください。
A8.4桁以下のアラビア数字の部分を自由に選ぶことができます。ご希望の番号を付けるには事前に申し込みが必要となります。
⇒詳細については、こちらをご覧ください。(一般社団法人青森県自動車協会HP)
A9.まず亡くなった方が車検証上の所有者かをご確認ください。車検証上の所有者が亡くなった場合には相続人に名義を変える必要があるため、移転登録(名義変更)の手続きが必要となります。なお、車検証上の使用者が亡くなった場合には別の手続き(変更登録)となります。
手続きに必要な書類等について、詳しくはテレフォンサービス(TEL 050−5540−2008)へお問い合わせください。
A10.車検証がない状態では車の運行はできず、車検もとれません。紛失に気がついたらすぐに管轄の運輸支局等で車検証再交付の手続きをしてください。なお、廃車を前提としての再交付はできませんのでご注意ください。
⇒再交付の手続きについてはこちらをご覧ください。
A11.自動車の番号変更の手続きが必要となります。
⇒手続きに必要な書類等詳しくはこちらをご覧ください。
A1.整備工場(認証工場、指定工場)へ依頼する方法、自動車の使用者本人が受検するユーザー車検、使用者に代わり検査のみを請負い検査場へ持ち込む業者(ユーザー車検代行業者)へ依頼する方法等があります。
⇒自動車の検査についての詳細は、こちらをご覧ください。
A2.通常見かけるこのような看板に記載されている料金は、検査の受検代行料金を示していることが多く依頼する場合は事前に料金内容の確認を行う等の注意が必要です。
検査時に必要となる法定費用は車の大きさ等によって違います。
例.小型自家用乗用車(1,500CC、車両重量1,000s)の場合
検査手数料 1,700円 (印紙400円、証紙1,300円)
自動車重量税 25,200円
自動車損害賠償責任保険(24ヶ月) 27,840円
合 計 54,440円
※点検整備に必要な費用については含まれておりません。
※自動車重量税は、経過年やエコカー減税適用等により、異なる場合があります。
平成20年1月1日から、車検場に車両を持ち込む場合の検査にかかる手数料の額と納付方法が変わりました。上記では、自動車検査登録印紙は「印紙」、自動車審査証紙は「証紙」と表しています。
参考 国土交通省HP (http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/sankou_07.htm)
A3.自動車の検査は国の車検場に車を持ち込むのが基本ですが、整備工場のうち技術管理組織等が一定の基準を満足している工場を運輸局長が指定自動車整備事業者(民間車検場)として指定しています。民間車検場で検査を受けると殆どの場合、国の検査場に車を持ち込む必要がありません。
⇒自動車整備工場の事業概要については、こちらをご覧ください。
A4.東北運輸局に設置されている、検査整備110番(TEL 022−299−8855)にご相談ください。
A1.トラックを使った運送事業には、「一般貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」などがあります。各事業の許可手続きは、事業の種類によって異なります。
⇒詳細については、詳しくはこちらをご覧ください。
A2.営業所の新設や車庫の増設は事業計画変更認可申請、自動車の増減車をするには事業計画変更事前届出が必要になります。なお、増減車については、届出をしてから
5日後以降でなければ増減車できませんので、ご注意ください。
⇒申請書及び届出書はこちらをご覧ください。(様式ダウンロード)
A3.自らはトラックを持っていなくても、他の運送事業者(実運送事業者という。)を利用し貨物を運送する事業を、「貨物利用運送事業」といいます。
貨物利用運送事業には、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」があります。
第一種貨物利用運送事業とは、実運送事業者(自動車・船舶・航空・鉄道各運送事業者)の行う運送を利用して行う運送事業をいい、登録が必要です。
第二種貨物利用運送事業とは、運送事業者(船舶・航空・鉄道各運送事業者)の行う運送を利用して行う貨物の運送と、その前後の貨物自動車
(軽貨物自動車を除く)による集荷及び配達を一貫して行う運送事業をいい、許可が必要です。
⇒詳細については、こちらをご覧ください。(東北運輸局HP)
A4.個人タクシーを始めるには事業の経営許可が必要です。
⇒許可基準等(公示)についてはこちらをご覧ください。(東北運輸局HP)
⇒申請書等についてはこちらをご覧ください。(様式ダウンロード)
A5.体の不自由な方専門のタクシー(いわゆる介護タクシー)事業を行う場合も、通常のタクシー事業と同様に許可が必要です。
⇒許可基準等(公示)についてはこちらをご覧ください。(東北運輸局HP)
⇒申請書等についてはこちらをご覧ください。(様式ダウンロード)
A1.医師(歯科医師を除く)または登録更新講習実施機関で身体検査を受け、身体適性基準に適合し、登録更新講習実施機関で実施している失効再交付講習を修了のうえで再交付申請をしていただければ現行制度に基づく小型船舶操縦免許証を再交付できます。再交付を受けて有効な免許証を持たなければ小型船舶の操縦はできません。
ちなみに、旧4級の場合再交付される資格は2級、特殊の小型船舶操縦士と、特定操縦免許になります。
A2.水上オートバイを操縦するための免許は、特殊小型船舶操縦免許です。1級又は2級の免許だけでは水上オートバイを操縦することは出来ません。
⇒小型船舶操縦免許についての詳細は、こちらをご覧ください。(国土交通省HP)
A3.小型船舶操縦免許をとるには、国家試験を受験することが必要です。国家試験は身体検査、学科試験と実技試験です。受験にあたっては、独学やボートスクール等で試験の準備をする方法のほか、登録船舶教習所で学科と実技の課程を修了すると、学科試験と実技試験が免除になります。
国家試験の情報は、(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会東北事務所(022-364-2281)にお問い合わせください。
⇒免許申請手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
A4.小型船舶操縦免許証の有効期間は5年間です。更新申請は免許証の満了日の1年前から行うことが出来ます。医師又は更新講習期間による身体検査と更新講習(乗船履歴が免許証有効期間内に1ヶ月以上ある場合など更新講習が不要な場合があり)を受けられた後、地方運輸局等に必要書類を準備して更新申請をしてください。
⇒登録更新講習・失効再交付講習実施機関については、こちらをご覧ください。(国土交通省HP)
⇒更新手続きの詳細については、こちらをご覧ください。