安全管理規程
- 各事業の開始、変更等の際には、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。 なお、各届出は所轄の運輸局、運輸支局、海事事務所に行う必要があります。 以下の安全管理規程のマニュアル等を参考に、安全管理規程を作成してください。
旅客船事業者
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○一般航路事業者
- 安全管理規程(ひな形)
- 安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)
- 運航基準別紙(運航可否判断等の手順図) ○小規模航路事業者
- 安全管理規程(ひな形)
- 安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)
- 運航基準別紙(運航可否判断等の手順図) ○貨物フェリー事業者
- 安全管理規程(ひな形)
- 安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)
- 運航基準別紙(運航可否判断等の手順図) ○旅客定員12名以下の小型船舶事業者
- 安全管理規程(ひな形)
- 安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)
- 運航基準別紙(運航可否判断等の手順図) 【届出書(様式例)】
- 各種届出書、資格証明書等の様式例 【記録簿等】
- 記録簿(運航可否 発航前 陸上 アルコール 教育訓練)
- 安全方針・安全重点施策ひな形
- 旅客の遵守事項
内航貨物事業者
安全管理規程「事故処理基準」に基づく事故等報告様式例
事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について
- 海上運送法施行規則の改正に伴い、人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業に係る安全情報を会社のホームページ等で公表するとともに、遅滞なく(目安:一週間以内)その内容を地方運輸局に報告していただく必要があります。
- 事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(国土交通省HPへ)
※制度詳細については、以下の国土交通省のHPをご確認ください。
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【報告様式】
- 安全情報報告様式
【提出先(メールによる提出先)】
cbt-ship-anzenjyoho★gxb.mlit.go.jp
※メール送付の際は、「★」を半角アットマーク「@」に置き換えてください。
※原則として、記入済みのエクセルファイル(PDF不可)をメールにて提出いただくよう、ご協力をお願いいたします。