安全管理規程・安全統括管理者・運航管理者
-
各事業の開始、変更等の際には、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。 なお、各届出は所轄の運輸局、運輸支局、海事事務所に行う必要があります。 以下の安全管理規程のマニュアル等を参考に、安全管理規程を作成してください。
法改正に伴い人の運送をする船舶運航事業者が行っていただきたい手続きについて
-
※人の運送を行う船舶運航事業者は令和9年3月31日までに各種手続きが必要です。
必ずご一読ください。
- 人の運送を行う船舶運航事業者が令和9年3月31日までに運航労務監理官に手続きが必要なものについて
旅客船事業者 安全管理規程
-
【安全管理規程(フェーズ2)提出方法・届出様式】
- 安全管理規程の変更(設定)届提出方法について
- 安全管理規程変更(設定)届出様式
- 安全管理規程(ひな形)(別添1)
- 安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)(別添15)
- 運航基準別紙(運航可否判断等の手順図)
- (案内)ドライブレコーダーを活用した教育訓練について
- 【ドラレコ教育訓練対象事業者用】安全管理規程(ひな形)(別添2ー1)
- 【ドラレコ教育訓練対象事業者用】安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)(別添16−1) Aそれ以外の小規模航路事業者用
- 安全管理規程(ひな形)(別添2)
- 安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)(別添16) (小規模航路事業者共通)
- 運航基準別紙(運航可否判断等の手順図)
- 安全管理規程(ひな形)(別添3)
- 安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)(別添17)
- 運航基準別紙(運航可否判断等の手順図)
- 安全管理規程(ひな形)(別添4)
- 安全管理規程作成要領(チェックマニュアル)(別添18)
- 運航基準別紙(運航可否判断等の手順図)
- 記録簿(運航可否 発航前 陸上 アルコール 教育訓練)
- 安全方針・安全重点施策ひな形
- 旅客の遵守事項
【安全管理規程ひな形・作成要領】
○一般航路事業者 ひな形・作成要領
○小規模航路事業者規程 ひな形・作成要領
@ドラレコ教育訓練対象事業者用※
※小型船舶(総トン数20トン未満)の旅客船(旅客定員13名以上)のみをその用に供する旅客不定期航路許可事業者
○貨物フェリー事業者 ひな形・作成要領
○旅客定員12名以下の小型船舶事業者 規程ひな形・作成要領
【記録簿等】
旅客船事業者 安全統括管理者・運航管理者資格者証
- 安全統括管理者・運航管理者資格者証制度について
- 安全統括管理者の資格者証・運航管理者の資格者証の交付申請方法について 【申請書様式】
- 安全統括管理者資格者証交付申請書
- 運航管理者資格者証交付申請書
- 安全統括管理者試験・運航管理者試験(国土交通省HPへ)
※資格者制度に関するQ&Aや資格者試験の問題例などは、以下の国土交通省HPをご覧ください。
旅客船事業者 安全統括管理者・運航管理者選任・解任届 船長運航管理者兼務報告書
-
【選任届出様式】
- (様式例)安全統括管理者、運航管理者選任・解任届出書
- (様式例)運航管理者の船長等兼務報告書
※令和8年度中に、既存の旅客船事業者は試験に合格し資格者証を有した者から安全統括管理者、運航管理者の選任が必要です
【運航管理者の船長等兼務報告書】内航貨物事業者
安全管理規程「事故処理基準」に基づく事故等報告様式例
事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について
- 海上運送法施行規則の改正に伴い、人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業に係る安全情報を会社のホームページ等で公表するとともに、遅滞なく(目安:一週間以内)その内容を地方運輸局に報告していただく必要があります。
- 安全情報提供の拡充について(説明資料)
- 事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(国土交通省HPへ)
【制度概要】
※詳しい制度については、以下の国土交通省のHPもあわせてご確認ください。
-
【報告様式】
- 安全情報報告様式
- 報告提出時に注意していただきたいこと
【提出先(メールによる提出先)】
cbt-ship-anzenjyoho★gxb.mlit.go.jp
※メール送付の際は、「★」を半角アットマーク「@」に置き換えてください。
※原則として、記入済みのエクセルファイル(PDF不可)をメールにて提出いただくよう、ご協力をお願いいたします。
