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神戸運輸監理部トップ > 海上運送法改正に伴う各種義務の見直しについて

海上運送法改正に伴う各種義務の見直しについて印刷用ページ

人の運送をする内航不定期航路事業者様へ

知床遊覧船事故を受けた、海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の施行により下記事項を含む多くの改正が行われます。
つきましては、以下の事項について、改正内容、対象となる事業者、対応が必要となる時期等について案内いたしますので、必ず内容をご確認の上、必要な措置を講じていただきますようよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら神戸運輸監理部本庁舎各担当課へあらかじめご相談ください。


@旅客名簿の備置き義務の見直しについて(令和6年4月1日より)
※航行時間や航行区域により旅客名簿の備置きが必要となる場合があります。
詳細は、こちらのリンクを参照ください。(PDFファイル)

A標準的な運送約款の改正について(令和6年4月1日より)
※上記、旅客名簿の備置き義務の見直しに伴い、運送約款の一部規定が変更されますので、最新の運送約款の船内、事務所への備置きをお願いします。
※また、令和6年10月1日より旅客定員1名につき、てん補する保険限度額の改定が予定されています。
詳細は、こちらのリンクを参照ください。(国土交通省HP)

B運賃及び料金並びに運送約款のウェブサイトへの掲載について(令和6年3 月31日より)
※事業に常時使用する従業員が20人を超え、自ら管理するウェブサイトを有している事業者が対象です。
詳細は、こちらのリンクを参照ください。(PDFファイル)

C特定教育訓練の実施義務について(令和6年4月1日より)
 ※小型旅客船(海上運送法に基づき人の運送をする総トン数20トン未満の船舶)の船舶所有者に対し、初任の船長等の乗組員を対象とした船舶の航行する海域の特性等に応じた操船に関する教育訓練の実施が義務づけられます。
詳細は、こちらのリンクを参照ください。(国土交通省HP)

D特定操縦免許制度の改正について(令和6年4月1日より)
※既存の特定操縦免許受有者についても、2年以内(令和8年3月31日まで)に移行講習の修了が必要となります。
特定操縦免許の改正について(神戸運輸監理部HP)
詳細は、こちらのリンクを参照ください。(国土交通省HP)

E安全情報の提供の拡充について(令和6年4月1日より)
 ※海上運送法に基づき人の運送をする船舶運航事業者においては、輸送の安全にかかわる情報を各事業者のホームページやその他適切な方法で公表する必要があります。
詳細は、こちらのリンクを参照ください。(PDFファイル)

【参考情報】
海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の詳細については、以下のURLよりご覧ください。
詳細は、こちらのリンクを参照ください。 (国土交通省HP)

【問い合わせ先:電話】
@〜B
神戸運輸監理部 海事振興部旅客課
078−321−3146
C〜D
神戸運輸監理部 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
078−321−7053
E
神戸運輸監理部 海上安全環境部 運航労務監理官
078−321−7058