ページトップ

[本文へジャンプ]

船員印刷用ページ

2024年4月8日 更新

目次

船員の資格関係

大型船舶(20トン以上)に船舶職員(船長、航海士、機関長、機関士等)として乗り組むためには海技士、小型船舶(20トン未満)を操縦するには小型船舶操縦士の資格が必要です。 免許証

 海技士国家試験について
 小型船舶操縦士資格とは
 ライフジャケット(救命胴衣)コーナー
 (各種申請書)
  ・大型海技免許関係
  ・小型船舶免許関係
  ・船員法・届出関係


郵送申請の取り扱いについて
 ・船舶職員法関係
 ・水先法関係

お問合せ先
〒760-0019 高松市サンポート3番33号 南館3階
四国運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
TEL(087)802-6831

▲このページのトップに戻る

職業安定関係

 船員の求人・求職関係
 
 国土交通省では、求人・求職情報へのアクセスをさらに向上させるため、令和5年3月1日より「海のハローワークネット」によるサービスを開始し、両者のマッチングをオンラインで支援してまいります。

 海のハローワークネットのアクセスはこちらから URL: https://umino-hellowork.mlit.go.jp
これまでと同様に船員職業安定業務の窓口では、全国の求人・求職者情報をタッチパネル式の端末で閲覧することができます。 端末
 四国運輸局では、この端末機を管内6カ所の船員職業安定窓口に設置しています。

 最低賃金
お問合せ先
〒760-0019 高松市サンポート3番33号 南館3階
四国運輸局 海事振興部 船員労政課
TEL(087)802-6817

船員労働の総合相談窓口

健康証明書・指定医

船員の方は、所定の健康検査(船員法施行規則第55条)を受け、当該検査の結果に基づき、国土交通大臣が指定する医師により健康検査合格標準表(船員法施行規則第2号表)に合格した旨の判定(検査を受けてから3ヶ月以内のものに限る。)を受けなければ、船員として就労することができません。

【四国】指定医一覧

【指定医の方へ】
健康証明書の用紙については、その都度送付いたしますのでご連絡をお願いします。
なお、緊急の場合は、以下の様式をプリントしてご使用願います。
健康証明書

全国の指定医は以下国土交通省ホームページをご確認ください。
【全国】指定医一覧(国土交通省ホームページ)

船員法指定市町村

○船員法第104条により指定された市町村では以下の手続きが可能です。

・航行に関する報告の受理(船員法第19条)
・雇入契約の成立等の届出(船員法第37条及び第38条)
・年少船員の認証(船員法第85条第3項)
・船員手帳(外国人に係るものを除く)の交付、再交付、訂正、書換え及び返還の受理(船員法第50条)

【四国】指定市町村一覧


○指定市町では船員法に基づく以下の証明手続きが可能です。

・航行に関する報告書の証明(船員法施行規則第14条、15条)
・雇入契約のない船長の就退職証明等の証明(船員法施行規則第24条)
・船員手帳記載事項の証明(船員法施行規則第39条)

※指定市町村によっては条例で定めていない手続きもありますので詳細は以下をご確認ください。

【四国】条例に基づく証明事務一覧

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク