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貨物軽自動車運送業とは印刷用ページ

2025年2月10日 更新

○貨物軽自動車運送事業とは、「軽トラックや軽乗用車、2輪のバイクを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
 この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
 
○貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。
 この為、事業を始めるのに先立ち届出書を提出して頂くことになります。
 この届出書は、営業所を置く府県の運輸支局(兵庫県は陸運部)へ提出して下さい。


●貨物軽自動車運送事業を始める基準(概要)
 
 詳しくは、下記の「問い合わせ先」をご覧ください。

○事業を始めるのに必要な施設など
・ 車庫
  原則、営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内までとすることができます。
  車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
  また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有または借入が必要となりますが、借入の場合は賃貸借契約または
  使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。
・ 車両数
  1両から始めることができます。
・ その他
  運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

 

貨物軽自動車運送事業者の方々へ

・ 令和7年4月より安全対策が強化されています。
  
詳しくは、こちらをご覧ください。


●問い合わせ先

営業所を置く府県の運輸支局輸送部門が問い合わせ先になります。
(支局名をクリックすると具体的な手続き画面に移動します。)

 大阪運輸支局 輸送部門
  〒572-0846 寝屋川市高宮栄町12番1号
  TEL 072−822−6733 (直通)
  
 京都運輸支局 輸送・監査部門
  〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37番地
   TEL 075−681−9765 (直通)
    
 神戸運輸監理部兵庫陸運部 輸送部門
  〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34番2号
  TEL 078−453−1104 (直通)
 
 奈良運輸支局 企画輸送・監査部門
  〒639-1037 大和郡山市額田部北町981番地2
  TEL 0743−59−2151 (直通)
  
 滋賀運輸支局 企画輸送・監査部門
  〒524-0104 守山市木浜町2298番地の5
  TEL 077−585−7253 (直通)  
  
 和歌山運輸支局 輸送・監査部門
  〒640-8404 和歌山市湊1106番地の4
  TEL 073−422−2138 (直通)