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近畿運輸局 > 各種手続 > 旅客船等運航事業 > 安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の選任について

安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の選任について印刷用ページ

2024年12月2日 更新

 旅客船等運航事業を営むにあたっては海上運送法、内航海運業を営むにあたっては内航海運業法に基づき、安全管理規程を設定し、事業開始の日までに、管轄する地方運輸局長に対して届け出る必要があります。
 また、あわせて安全統括管理者及び運航管理者を選任し、遅滞なく、管轄する地方運輸局長に対して届け出る必要があります。
 なお、届け出をした安全管理規程、選任した安全統括管理者又は運航管理者を変更しようとする場合も、変更の届け出が必要となりますので、忘れずに手続きをして下さい。

申請様式・作成要領

1.安全管理規程設定(変更)届出書      
 1−1.海上運送法に基づく様式 WORD PDF  
 1−2.内航海運業法に基づく様式 WORD PDF  
2.(海上運送法)安全管理規程一式      
 2−1.一般航路事業者 WORD PDF 作成要領
 2−2.小規模航路事業者 WORD PDF 作成要領
 2−3.貨物フェリー事業者 WORD PDF 作成要領
 2−4.旅客定員12名以下の小型船舶事業者 WORD PDF 作成要領
 2−5.運航可否判断等の手順書 Excel PDF  
3.(内航海運事業者)安全管理規程一式 WORD PDF 作成要領
 3−1.アルコール検査要領 WORD PDF  
 3−2.アルコール検査記録簿 Excel PDF  
4.地震防災規程 WORD PDF 作成要領
5.安全統括管理者選任(解任)届出書(資格証明書を含む)      
 5−1.海上運送法に基づく様式 WORD PDF  
 5−2.内航海運業法に基づく様式 WORD PDF  
6.運航管理者選任(解任)届出書(資格証明書を含む)      
 6−1.海上運送法に基づく様式 WORD PDF  
 6−2.内航海運業法に基づく様式 WORD PDF  

飲酒対策について

 旅客船等運航事業を営むにあたっては、アルコール検査器具を用いたチェック体制を構築する必要があります。

 詳しくは国土交通省で開催された「海運分野の飲酒対策に関する検討会」をご参考下さい。

             http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000027.html

 アルコール検査要領(社内規程)を定めていただき、検査の記録をしていただくことになります。 

アルコール検査要領 (作成例) WORD PDF
アルコール検査記録簿 (記載例を含む) EXCEL PDF

安全管理規程の改正について(海上運送法)令和6年11月21日改正

 令和4年12月22日に知床遊覧船事故対策検討委員会において取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、安全管理規程(ひな形)の内容の充実を図ること及び安全管理規程のチェックの厳格化が提起されたことを踏まえ、今般、令和6年11月21日付けでひな形を改正しました。

○改正概要につきましてはこちら(国土交通省HP)をご覧ください

○手続き案内
 変更に必要な届出書については申請様式よりダウンロードできます。そちらを作成いただき、新旧の安全管理規程一式を添付の上、下記提出先までご提出ください。
 なお、既存事業者に関しては、安全管理規程の変更届出にかかる事業者の負担軽減を図る観点から、今回のひな形改正に係る安全管理規程の変更は、令和7年度に別途お示しするひな形改正と併せて行って差し支えありません。

各種書類についての問合せ、提出先について

【問合せ、提出先】
○近畿運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官
 TEL:06-6949-6415 Mail:kkt-ko-urk@gxb.mlit.go.jp
○京都運輸支局(舞鶴庁舎) 運航労務監理官
 TEL:0773-75-0616 Mail:kkt-maizuru@mlit.go.jp
○和歌山運輸支局 運航労務監理官
 TEL:073-422-5828 Mail:kkt-wakayama@mlit.go.jp
○和歌山運輸支局勝浦海事事務所 運航労務監理官
 TEL:0735-52-0260 Mail:kkt-katsuura@mlit.go.jp